警備員には「警備業法」という警備という仕事について取り締まる法律があります。
その中で警備員として「働けない人」の条件を定義しているものを「欠格事由」と言います。
このページでは、警備員の仕事への応募を考えるなら知っておいて損はない「欠格事由」についてご説明します。
【欠格事由①】
◇18歳未満
文字通りの年齢制限です。
→18歳に満たないもの、つまり17歳以下は警備員になることができません。
高校を卒業した年代から警備員として働くことができます。
【欠格事由②】
◇破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
→破産手続き中の方も警備員になることができません。
ただこれはあくまでも手続き中の方のみで、
手続きが終われば警備員になることが認められます。
【欠格事由③】
◇過去に禁固以上の刑または警備業法の規定に違反し罰金刑となり、処分から5年以上経過していない者
→実刑を終えてから5年の間は警備員になることができません。
補足ですが、執行猶予中も同様に警備員になることができません。
執行猶予が終われば警備員になることができます。
ただ、当然採用そのものが厳しくなるケースはあります。
【欠格事由④】
◇直近5年間で警備業法に違反した者
→文字通り警備に関わる法律である警備業法に直近5年間の間に違反した場合は、
警備員になることができません。
警備にまつわる法律ですから、警備員になりたい方は守りましょうね。
【欠格事由⑤】
◇集団・または常習的に警備業の規則に掲げる罪にあたる行為を行う恐れがある
→難しく書いてはありますが、簡単に言うと何度も警備業法を破っている方などです。
ちゃんとルールを守っている方であれば何も問題はありません。
【欠格事由⑥】
◇暴力団員と関わりがある
→当然NGです!
これは警備業界に限った話ではないですね、
一般企業においてもNG要件です。
【欠格事由⑦】
◇アルコールや薬物の中毒者
→これも当然ですね、欠格事由⑧同様に警備業に限った話ではありません。
安全を守る警備業においては特に重要と言えますね。
【欠格事由⑧】
◇心身に障害を抱え、警備業務を正しく適切に行うのが難しい者
→精神・身体的に警備のお仕事を行うことが難しい方を指しますが、
定義としては「医師が難しいと判断した」場合となります。
うつ病を患っていたり、身体的に障害があったとしても、
医師が問題ないと判断すればそれで問題はありません!
一般企業とは違い、警備業はなることができない人が法律で決まっている少し特殊な業界です。
上記に該当してしまうと、どれだけ警備員になりたくても、
どれだけ警備員として優秀でも仕事とすることはできないので、ご注意ください!
【嘘はダメ、ゼッタイ】
「欠格事由に該当しているけど、バレなきゃ大丈夫か」
…なんて思ってはいけません。
当然雇用する側の警備会社は関係各所に必要書類を提出するわけですから、
嘘をついていればその段階で即バレます。
嘘がバレれば当然雇用は不可、
仮に時間が経てば該当要件から外れた場合でも、
嘘をついていた場合は今後の採用は難しくなるでしょう。
当然ですね、企業側もそんな人は雇用したくないでしょうから。
なので働きたい思いがあるのであれば、
しっかり法律は守りましょう!
以上が警備業法における欠格事由になります。
警備のお仕事にご興味がある方であれば、最低限知って損はないので、
しっかり覚えておいてください!